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(3)相手方が倒産した場合

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(3)相手方が倒産した場合千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債権管理を徹底し,債権回収を進めていた矢先,相手方が倒産してしまうということは十分想定しうることです。相手方が倒産手続に入ると,債権を全額回収できる可能性は低くなります。

相手方が倒産手続をとった場合においても,債権を回収できるようにしておく方法としては,典型的には事前に抵当権等の担保を取ることが挙げられます。担保の類型としては,不動産に対する抵当権や,譲渡担保,人的保証等があります。しかし,これらの設定を逐一求めることは,実際の取引上困難であることが多いのも事実です。

そこで,不動産への抵当権の設定まではできない場合に,所有権を留保するという方法が考えられます。また,保険加入,相殺,留置権等の方法もあります。

以下では倒産手続及び所有権留保,保険加入,相殺,留置権について説明します。

倒産手続とは

所有権留保

保険加入

相殺

留置権