債権管理を徹底し,債権回収を進めていた矢先,相手方が倒産してしまうということは十分想定しうることです。相手方が倒産手続に入ると,債権を全額回収できる可能性は低くなります。
相手方が倒産手続をとった場合においても,債権を回収できるようにしておく方法としては,典型的には事前に抵当権等の担保を取ることが挙げられます。担保の類型としては,不動産に対する抵当権や,譲渡担保,人的保証等があります。しかし,これらの設定を逐一求めることは,実際の取引上困難であることが多いのも事実です。
そこで,不動産への抵当権の設定まではできない場合に,所有権を留保するという方法が考えられます。また,保険加入,相殺,留置権等の方法もあります。
以下では倒産手続及び所有権留保,保険加入,相殺,留置権について説明します。
◎保険加入
◎相殺
◎留置権