倒産には破産や再生,会社更生等の様々な類型がありますが,どの手続をとっても債権額は通常大幅にカットされます。
ここでは,一番典型的な倒産手続である破産の手続につき説明します。
破産というのは,簡単にいえば,ある一定時点(これを危機時期といいます。)で債務者が経営の継続が困難であると判断した時点の当該債務者の財産を可能な限り債権者に配分して会社を解散する手続のことです。
したがって,危機時期にあるのに一部の債権者にだけ弁済してしまうと他の債権者との関係で不公平になります。
通常,法人の破産手続の場合,弁護士が申立代理人として間に入ることが多いですが,申立代理人弁護士は危機時期の後に特定の債権者が債権を回収しようとしても許さないのが通常です。
債権回収において時間が重要なのは,相手の財産がなくなるという理由及び仮に相手方に財産があっても法律上回収できなくなるという2つの理由があります。