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民事再生手続開始の申立

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民事再生手続開始の申立千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生の申立ができるのは,債務者とその債権者です。
債務者は,
①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき,
②債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,
に申立ができます。
これに対して,債権者は①の場合のみ申立ができます。 財産の散逸防止し,再生手続を円滑に遂行するため,個々の事案の状況にあわせて,仮差押え,仮処分その他の必要な保全処分,担保権実行の中止命令,強制執行等の包括的禁止命令等を申し立てます。通常,民事再生の申立と同時に必要な限度でこれらの申立を行います。
裁判所によって,個々の事案の状況にあわせて,監督委員,調停委員,保全管理人が選任されることがあります。東京地方裁判所では原則として監督委員が選任される運用になっています。監督委員にはほとんどの場合,弁護士が選任されます。弁護士が複数名選任される場合もありますし、法人も監督委員になれます。
調査委員とは,調査の必要性があるときに選任されます。
保全管理人は,再生債務者の財産の管理又は処分が失当であるとき,その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときに選任されます。