再生手続に参加しようとする再生債権者は、再生手続開始決定時に裁判所によって定められた債権届出期間内に債権の届出を行います。
別除権者は、その他に別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければなりません。 別除権とは,再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 若しくは会社法の規定による留置権)を有する者が、その目的である財産について有する権利のことをいいます。別除権を有する者を別除権者といいます。 別除権は民事再生手続にかかわらず,担保権の行使が可能です。
別除権者は、その他に別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければなりません。 別除権とは,再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 若しくは会社法の規定による留置権)を有する者が、その目的である財産について有する権利のことをいいます。別除権を有する者を別除権者といいます。 別除権は民事再生手続にかかわらず,担保権の行使が可能です。