過払金返還請求はお客様の正当な権利であり、お客様の信用情報とは直接関係しません。したがって、理論的に考えても、ブラックリストには載りません。
仮に、貸金業者等が過払い金返還請求をされたことによって嫌がらせでブラックリストに載せるようなことがあれば、お客様の同意なく特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ったことになり、個人情報保護法に違反する可能性が生じます。この場合、同法に基づいて内容の訂正・削除を求めたり、仮に登録により損害が発生した場合は損害賠償をなし得る可能性があります。
さらに、平成22年4月19日より、残債務について引き直し計算をすると消滅して過払い金が発生する場合についても、ブラックリストに載らないことになりました。