弁護士費用の支払方法については,分割払いを希望されるお客様が多いです。
弁護士が受任した時点で債権者に対する支払いがストップしますので,この間に毎月生活を維持できる範囲で弁護士事務所に積立を行っていただきます。当該積立金の中から弁護士費用を頂戴する形になります。その上で積立金が残った場合は,債権者への返済の頭金に充当するのが一般です。
過払金の発生が見込まれる場合には,回収した過払金の中から弁護士費用を支払うことにして積立を行わないことも可能です。この場合,予想に反して十分な過払金が発生しなかった場合は,その時点から積立を行っていただくことになります。