借金問題を解決する方法として、大きく分けると、借金を減らして返していく方法(任意整理・個人再生)と借金を返さない方法(自己破産)があります。
簡単にいうと任意整理は、違法な貸付が行われた部分につき、借金を減らしてから、将来利息をカットして返していく手続です。
破産や個人再生のような法的な手続とは異なり、弁護士が債権者と交渉して和解します。
どんな場合に任意整理が向いているの?
■借金を返したい,返済の意思がある方
■持ち家を守りたい、という方
■定期的な収入がある方
■例えば、5社の債権者のうち、4社だけ債務整理したいということも,事情によっては可能です。
もっと詳しく⇒具体的にどんな場合に債権者を選んで任意整理できるの?
任意整理の手続を以下に解説します。
【1】お客様と弁護士が契約します。
【2】弁護士が債権者に受任通知を送付します。
【3】原則として、債権者と和解が成立するまでは債権者への返済はストップします。
弁護士費用について分割払いを希望する場合は、返済がストップしている間に分割払いをします。過払金の発生が見込まれる事案については、分割払いはせずに回収した過払金から支払うことも可能です。
【4】弁護士が債権者からお客様の借入の履歴を取り寄せます。(取引履歴の開示請求)
【5】弁護士がお客様の履歴を法律で決まった利息で再計算し、最終的な借金の総額を算出します。
利息制限法で定められた利率を超える高利息で長年返済している場合は、借金が膨大に減ったり、なくなったり、過払金が返還されたりすることがあります。
■どんなときに借金がなくなったり、過払金が発生したりするの?
【6】適法な利率で計算しなおした借金の残額について、お客様が支払可能な月々の返済金額を弁護士が債権者に提案し交渉します。
【7】交渉がまとまると和解契約書を交わします。これで弁護士業務は終了となります。お客様には完済するまで和解契約書に基づいて月々のお支払をお願いします。