破産手続開始決定後において、破産者に換価できる財産が少なく、破産手続きの費用すら不足すると認められたときに、破産管財人の申立て又は裁判所の職権により破産手続廃止の決定がされること。破産法217条1項には以下の通り定めがある。
破産法217条1項
裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。