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特定調停

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特定調停千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

特定債務者が民事調停法第2条の規定により申し立てる特定債務等の調整に係る調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述があったもの(特定調停法2条3項)。すなわち,支払不能に陥るおそれのある債務者について、裁判所の仲介により、話し合いを通して返済条件を軽減する旨の合意が成立する等債務者の経済的再生を支援する手続をいう。