一定の相続人が取得することを保証された,被相続人の遺産の一定割合のこと。
被相続人がこの割合を超えて,遺贈や生前贈与等をした場合は,遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は,一定割合を超えた部分を取り戻すことができる。
遺留分権利者は,配偶者・子・直系尊属であり,兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。
遺留分の割合について,直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1,それ以外の場合(相続人が,①配偶者のみ,②配偶者と子,③子のみ,④配偶者と直系尊属)は,被相続人の財産の2分の1である。
例えば,相続人が配偶者及び被相続人と配偶者の子2人である場合,配偶者と子2人の遺留分は,相続財産の2分の1である。この遺留分に法定相続分をかけたものが,それぞれの遺留分権利者の取り分となる。
本件において,
配偶者は,2分の1×2分の1(法定相続分)=4分の1,
子は各々,2分の1×2分の1(法定相続分)×2分の1(子2人のため2分の1ずつ)=8分の1,
が取り分となる。
cf
被相続人とは,相続財産の所有者,すなわち,亡くなった人のことをいう。
cf
直系尊属とは,父母・祖父母・曾祖父母等のことをさす。直系とは,親子や祖父母と孫等の縦の血縁関係をいい,尊属とは,目上の者をいう。
これに対して,目下の者のことを卑属という。子・孫・曾孫等のことを直系卑属という。