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金銭消費貸借契約

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金銭消費貸借契約千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

お金の貸し借りについての契約。

消費貸借契約については,民法587条に定めがある。

 

民法587条  消費貸借は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる。

 

消費貸借契約のうち,お金の貸し借りに関するものが金銭消費貸借契約である。