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消滅時効

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消滅時効千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

ある権利が一定期間行使されない場合,その権利を消滅させる制度。債権の消滅時効は10年,債権又は所有権以外の財産権の消滅時効は20年である(民法167条)。

民法167条  債権は,十年間行使しないときは,消滅する。

2  債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。