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根保証

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根保証千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

継続的取引で発生する一定の範囲に属する不特定の債務を保証すること(民法465条の2)。

具体例としては,極度額500万円,1年契約で甲が借入を行う場合,甲は1年間500万円を上限に何度でも借入れを受けられることになり,これを根保証した乙は,500万円の借入枠に対して保証することになる。すなわち,契約期限終了時点(1年経過時点)における借入額(500万円以内)を保証することになる。

 

民法465条の2

1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負う。

2  貸金等根保証契約は,前項に規定する極度額を定めなければ,その効力を生じない。

3  第四百四十六条第二項及び第三項の規定は,貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。