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悪意の受益者

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悪意の受益者千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

法律上の原因のないことを知りながら,他人の財産又は労務によって利益を得てそれによって他人に損失を及ぼした者。すなわち,不当利得であることを知っていながら利益を得た者をいう。「悪意」とは,法律上,「知っている」という意味である。

悪意の受益者に対しては,不当利得の元金に加え,利息を請求することができる。

 

第704条  悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。