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管財手続き(かんざいてつづき)

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管財手続き(かんざいてつづき)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合に裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産や免責不許可事由の調査・財産の換価・配当等をする破産手続のこと。