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少額管財(しょうがくかんざい)

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少額管財(しょうがくかんざい)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

自己破産手続きにおいて,破産者の財産が少額である場合に,破産管財人への引継予納金を20万円にして迅速に管財事件を処理できるようにした制度のこと。本件制度が利用できるのは弁護士が申立代理人の場合に限られている。東京地方裁判所においては少額管財制度が採用されている。