債務者に期限の利益が付与されている場合において,債務者が当該期日に返済しなかった時、債権者が債務者に残りの債務全額を一括で支払うよう請求することができる旨の特約のこと。下記具体例第3項が期限の利益喪失約款にあたる。
具体例
1 Aは,Bに対し,本件債務の履行として,金○円支払義務のあることを認める。
2 Aは,Bに対し,前項の金員を,次の通り分割して支払う。
① 平成○年○月末日限り○円
② 同年○月末日限り○円
③ 同年○月末日限り○円
3 Aが前項の支払いを怠り,その額が○円に達したときは,当然に期限の利益を失う。
・・・以下省略・・・