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過払金

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過払金千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債務者が消費者金融等の金融機関に返し過ぎたお金のこと。すなわち,債務者が当該金融機関から利息制限法で定められた利率を越える違法な利息で借入れをしている場合に、利息制限法に従えば支払う必要のなかったお金のこと。

利息制限法第1条には,以下の通り定めがある。同条の定めを超える利率で貸付を行っていた場合において,同条の従って引き直し計算を行うと,過払い金が発生する可能性がある。

 

利息制限法第1条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

1 元本の額が十万円未満の場合 年二割

2  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

3  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分