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債権の消滅時効

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債権の消滅時効千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債権者が一定期間債権を行使しない場合、当該債権を消滅させる制度のこと。

債権の消滅時効は,10年である(民法167条)。

 

民法167条

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

 

借入金債務の消滅時効は,原則10年であるが,商事債権(商行為によって生じた債権)の場合は5年となる。消費者金融等金融機関からの借入は,当該金融機関が会社の場合は商事債権となり,消滅時効の期間は5年である。

 

商法第522条

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

過払金債権の消滅時効は10年である。最終取引日が消滅時効の起算点である。