破産財団 Posted on 2012年7月4日 by admin http://www.togo-law.com/?p=94破産財団千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの(破産法2条14項)。破産財団に属さない破産者の財産は自由財産となり,破産者が自由に処分できる。