借金問題を解決する方法として、大きく分けると、借金を減らして返していく方法(任意整理・個人再生)と借金を返さない方法(自己破産)があります。
簡単にいうと破産手続は、 今ある借金をゼロにする手続です(ただし,税金等の債務はなくなりません)。
自己破産と聞くと、なんかコワイ、というイメージを抱く方も多くて、自己破産を誤解している方もいらっしゃいます。しかし,自己破産は合法的に借金問題を解決する法的手続ですから、怖くはありません。ただし、法的手続ですからルールを守る必要があります。
そこでまず、自己破産のイメージをつかんでください。
もっと詳しく⇒自己破産の「自己」とは?
どのような場合に破産手続を検討するの?
■安定した収入がない方
■現在、財産がまったくない方
■他の債務整理では解決できない方
弁護士に依頼するメリット
■免責決定が出ると税金等を除く債務がすべてなくなります。
■取立がストップします。
■裁判所や債権者との難しい交渉を弁護士が代理して行います
■家族や職場に知られないようにご協力します。
もっと詳しく⇒知られないといっても具体的には?
破産手続の流れを具体的に解説します(東京地方裁判所の場合)。
【1】お客様と弁護士が契約します。
【2】弁護士が債権者に受任通知を送付
【3】弁護士が債権者からお客様の取引履歴を取り寄せます。
【4】弁護士がお客様の履歴を法律できまった利息で再計算し、最終的な借金の総額を算出します。ここまでを「債権調査」といいます。
【5】お客様には裁判所へ提出する書類をそろえていただき、書類が集まり債権調査が終了すると弁護士が裁判所に自己破産を申し立てます。破産の申立時に裁判所に行くのは、申立代理人弁護士だけでよく、お客様は行く必要がありません。
【6】自己破産の申立を裁判所にすると、同時廃止となるか管財手続になるかが決まります。裁判所から破産手続開始決定が出ます。官報にその事実が掲載されます。お客様の郵便物が破産管財人に転送されます。
【7】管財手続の場合は、破産管財人が裁判所によって選任され、破産管財人の事務所を訪問します。弁護士と一緒に行くので安心です。同時廃止の場合は、破産管財人は選任されず、事務所訪問がありません。
【8】同時廃止の場合は免責審尋、管財手続の場合は債権者集会が行われます。弁護士と一緒に裁判所に行きます。
【9】裁判所から免責許可決定(支払免除OK)がおりたら手続きは終了です。※免責不許可決定(支払免除NG)がでると、借金はゼロにはならないので注意※
まとめ⇒自己破産申立後の流れ(同時廃止)
まとめ⇒自己破産申立後の流れ(管財手続)
まとめ⇒自己破産のメリット
まとめ⇒自己破産のデメリット